登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ機関より委託契約を受け、特定技能外国人の支援計画を実施する機関です。
具体的には、出入国在留管理庁の登録を受け、登録支援機関登録簿に登録されている機関のことを指します。登録支援機関簿は下記の出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。
なお、登録支援機関として、出入国在留管理庁の登録を受けるためには、特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとしては登録を受けることはできません。登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができ、幅広く認められます。
登録支援機関は、複数の特定技能外国人受入れ機関との間で支援委託契約を締結できます。ただし、契約対象の特定技能外国人に対し支援計画を確実に履行する必要があります。また委託を受けた支援業務は自ら行わなければならず、委託を受けた業務について再委託することはできません。なお、支援業務を行うに当たり通訳人等の補助履行者を活用することは差し支えないとされています。
登録支援機関としての登録期間は5年間有効です。登録の更新を受けない場合には、登録は効力を失います。