海外における雇用就職マッチングについては、各国の法令等に従って行う必要があります。また受入れ予定の特定技能外国人の国籍によっては、送り出し国内の求人・求職の登録機関を介する必要があるなど、国により取扱いが異なりますのでご注意ください。
詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。
■ 特定技能に関する二国間の協力覚書(出入国在留管理庁ホームページ)
日本国内での求人・求職については、国が運営する職業安定所、国の認可を得た職業紹介事業者を通じて行う等、日本の法令に従って求人・求職を行う必要があります。
「特定技能試験の合格」と「受入れ機関との雇用契約締結」の順序については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後に、受入れ機関との雇用契約締結を行うことが想定されますが、雇用契約を締結した後に各試験を受験し合格するという順序で受入れを進めることも可能です。
なお、雇用契約については、「特定技能雇用契約及び特定技能1号外国人支援計画の基準等を定める省令(特定技能基準省令)」の基準に適合していることが求められます。
職業安定所については、厚生労働省作成の「通訳がいる全国のハローワーク一覧」が公開されていますので、外国語対応が必要な際は、下記のURLの同一覧よりお探しください。
■ 通訳がいるハローワークのご紹介(厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク)
なお、不定期で出入国管理庁主催の求人求職イベントが開催されることがあります。