特定技能外国人については、雇用契約が終了した場合であっても、再雇用や転職により新たに雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められます。なお、転職により受入れ機関が変わる場合、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。また、引き続き同じ受入れ機関において再雇用する場合も、届出等が必要になる可能性がありますので、地方出入在留管理局へご相談ください。
■ 法務省ホームページ・外国人材の受入れ制度に係るQ&A(P.6 「Q38」)
なお、特定技能外国人との雇用契約が終了した場合は、受入れ機関は地方出入国在留管理局へ随時届出が必要となります。
詳細は出入国在留管理庁ホームページよりご参照ください。
- 届出手続(出入国在留管理庁ホームページ)
- 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(出入国在留管理庁ホームページ)
- 特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)※P.17~20、※P.25~26
また、介護分野における特定技能協議会に対しても、会員マイページより外国人情報の削除をしていただくようお願い致します。
情報の削除方法についてご不明な場合は、協議会の事務局窓口へお問い合わせください。