EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の国家試験で合格基準点の5割以上得点かつすべての科目群で得点があった方は、各試験(「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)が免除されます。
なお、EPA看護師候補者の方は試験免除対象ではありませんので、特定技能に在留資格を変更する場合、各試験(「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)に合格しておく必要があります。
なお、いずれの場合も国内での在留資格変更が行えるかについては個別判断となりますので、まずは地方出入国在留管理局へご確認いただくことをお勧め致します。