日本国内で他の在留資格から、特定技能へ変更を行う場合ですが、外国人の出身国や元の在留資格によって手続きや必要書類が異なります。加えて、個々に必要手続きが異なる可能性もあります。また、日本国内で在留資格変更が行えず、一度帰国し在留資格認定証明書交付申請を経て、再度来日しなければならない場合もあります。以下には一般的な手続きの流れについて記載しておりますが、円滑な受入れとなるよう、事前に駐日大使館や地方出入国在留管理局に一度お問い合わせの上で手続きを進めていただくことをお勧め致します。
また、健康診断に関しましては、国内での前回受診時期によっては新たに受診する必要がない場合がありますので、併せて地方出入国管理局にご確認ください。
- 日本国内で在留資格変更が行えるか、管轄の地方出入国在留管理局へ問い合わせる。
- 母国側の手続きの有無を確認し、必要に応じて大使館に問い合わせる。
- 受入れ機関と受入れ予定の外国人との間で雇用契約の締結をする。
- 事前ガイダンスを実施し、労働条件・活動内容・保証金の有無等について、対面又はテレビ電話等で説明(受入れ機関又は登録支援機関が実施)する。
- 受入れ予定の外国人が健康診断を受ける。
- 書類が揃った後、地方出入国在留管理局等へ在留資格変更許可申請に係る書類を提出する。
- 在留資格変更許可が下り、在留カードを受領する。
- 特定技能外国人として就労を開始する。
なお、特定技能に関する二国間の協力覚書を作成した国の場合は、以下も併せてご参照ください。