Q7-5.二国間協定を締結していない国の出身者は、特定技能の在留資格を得ることはできませんか

特定技能に関する二国間協定を締結していない国の出身者であっても、特定技能の在留資格を得られます。しかし、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国であるイラン国籍の方は、特定技能の在留資格を取得することができません。