「技能実習2号を良好に修了した者」については、技能水準としての「介護技能評価試験」、日本語能力水準としての「介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」が免除されます。良好に修了していない場合には、これら各試験(「介護技能評価試験」、日本語能力水準としての「介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)に合格する必要があります。
なお、実際に在留資格変更が認められるかどうかは個別判断となりますので、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。