Q8-2.在留カードとはどのようなものですか

在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として、3ケ月以上の中長期間在留する方に対して交付されます。中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期限、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられており、在留カードに記載される情報は常に最新となっている必要があります。

知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)

なお、在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。紛失時は、14日以内に管轄の地方出入国在留管理局で再交付申請を行ってください。

また、出入国在留管理庁では、在留カード等読取アプリケーションを公開しております。