在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請においては、法務大臣が変更や更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されることとなっており、この判断については、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人が行おうとする活動、活動の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。判断に当たっては、在留資格該当性、上陸基準省令のほか、次の事項についても考慮されることとなります。なお、これらの全てに該当する場合であっても、全ての事情を考慮した結果、変更や更新が許可されないこともあります。
- 入管法に規定する在留カードの記載事項に関する届出、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していること。
- 納税義務を履行していること。
- 社会保険料の納付義務を履行していること。
- 素行が不良でないこと。