特定技能外国人を雇用・支援している特定技能所属機関および登録支援機関は、定期届出・随時届出を地方出入国在留管理官署に行う必要があります。
定期届出は、特定技能外国人の受入れ・活動状況を年に4回、定期的に入管局に知らせるものです。
随時届出は、特定技能外国人の雇用条件が変わった際、登録支援機関の登録事項が変わった際等に、事由の発生から14日以内に提出をするものです。
これらの届出が適正に履行されていない場合、特定技能所属機関は引き続き特定技能外国人を受入れることができなくなり、登録支援機関は登録が取り消されますのでご注意ください。定期届出を行う時期、随時届出が必要な事由、それぞれの届出に利用する様式については、出入国在留管理庁のwebサイトをご参照ください。
なお、これらの届出はインターネットから提出することもできます。インターネットで提出する場合は、事前に利用者登録が必要です。