日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合には、再入国(みなし再入国)許可申請をする必要があります。
出国の日から1年以内に再入国する場合には、みなし再入国許可があります。
外国人が再入国許可・みなしを受けずに出国をした場合や、在留カードの期限内に日本に戻らない場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。そして再び日本に入国しようとする場合は、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸審査手続きを経て上陸許可を受けることとなっていますので、ご注意ください。