2025年4月22日
1. 概要・関係法令等(訪問系サービスにおける特定技能外国人の受入れについて)
令和7年4月22日付で、厚生労働省告示第66号「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」の一部が改正されました。
- 厚生労働省告示第66号「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」
- 告示解釈:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」
- 介護分野運用要領:「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」
従来、一号特定技能外国人として働く外国人介護職員は、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)が認められていませんでしたが、本改正により、一号特定技能外国人を受け入れる事業所が以下の要件を遵守し、実務経験等を有する一号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、一号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行う場合には、当該事業所の一号特定技能外国人が訪問系サービスへ従事できることとなりました。
また、本改正において、特定技能介護職員を受け入れる事業所の要件の1つとして、介護分野における特定技能協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることも新たに規定されました。
詳細については、厚生労働省社会・援護局等から発出されている、下記通知をご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
- 外国人介護人材の訪問サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)
- 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40 号、老発0331第12 号)に関するQ&A
- 障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について
- 外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画書等の取扱いについて
- 介護分野における特定技能協議会 入会規程
2. 特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合の遵守事項等にかかる確認について
「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」及び「介護分野における特定技能協議会入会規程」に基づき、公益社団法人国際厚生事業団は介護分野における特定技能協議会事務局として、下記の流れで遵守事項等に関する確認を実施いたします。
※なお、上記1の告示改正に基づき、特定技能介護職員を訪問系サービスへ従事させる場合、受入機関は、当該特定技能介護職員が訪問系サービスへ従事する前に、あらかじめ介護分野における特定技能協議会から遵守事項等の確認を受け、当該確認を受けたことを証明する書類として外国人毎に「特定技能外国人の訪問系サービス従事に係る適合確認書」(以下「適合確認書」という。)の発行を受ける必要があります。この適合確認書の発行にかかる申請を、以下では「適合確認申請」と表記します。
3. 遵守事項等の履行が確認できない実習実施者への対応について
「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」六に基づき、巡回訪問等において当該通知の三①~⑤及び四①・②に規定する事項に関する違反(疑わしい場合も含む)があることが確認され、指導等を行っても是正がなされない場合には、厚生労働省と協議の上、適合確認書の取り消しと特定技能協議会からの脱退手続きを行うこととされています。本脱退手続きにより、介護分野における特定技能協議会を強制的に脱退となった受入機関は、当該脱退の日から起算して5年間、特定技能協議会に加入することはできないこととされていますのでご留意ください。
なお、介護分野における特定技能協議会入会規程第8条に基づき、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、本ホームページにおいて公表いたします。
<本件に関するお問合せ先>
介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム