適合確認申請に関するよくあるご質問

2025年7月25日

1.適合確認申請について

問1-1.適合確認申請の流れを知りたい。

介護分野における特定技能協議会事務局(以下、「協議会事務局」と表記。)のホームページをご確認ください。
特定技能 適合確認申請
技能実習 適合確認申請

問1-2.適合確認申請の審査期間はどのくらいか。

※下記は2025年7月時点の申請状況を踏まえた目安であり、実際の審査期間はその時の申請状況や不備の有無により変動する可能性があります。
入会証明書の発行および更新が必要な場合は適合確認申請書類の提出より4~5週間、入会証明書の発行および更新が不要な場合は適合確認申請書類の提出より3~4週間が目安としております。

問1-3.適合確認申請は訪問系サービスに従事開始予定日の何日前から可能か。

申請可能時期について特段の定めはありませんので、適合確認申請書類を作成次第、申請いただくことができます。
ただし、適合確認申請書類のうち、「キャリアアップ計画」については、訪問系サービス従事予定の外国人職員と十分にコミュニケーションを取ったうえで作成し、説明者と外国人職員本人の署名を付していただく必要があります。
また、適合確認審査中に申請書類の内容に変更が生じた場合には、書類の差し替えが必要になります。
そのため、外国人職員への研修内容や、遵守事項の履行体制がある程度確定した段階で申請いただくことをお勧めします。
なお、審査の所要期間については問1-2をご参照ください。

問1-4.訪問系適合確認申請の必要書類はどのように提出すれば良いのか。

適合確認申請フォームにおいて申請されたメールアドレス宛に、協議会事務局よりメールで必要書類の提出方法(クラウド上の格納先)をご案内いたします。メールの案内に沿って、協議会事務局が指定したクラウド上の格納先へ適合確認申請書類をアップロードし、書類のアップロードが完了した旨を協議会事務局にメールでご一報ください。
なお、問1-2の審査期間の開始は、クラウド上の格納先へ適合確認書類をアップロードされた日からが基準となります。

問1-5.適合確認申請中又は適合確認書発行後に訪問系サービスで就労予定又は就労中の外国人職員が、退職又は異動等の事情により訪問系サービスに従事しないこととなった。この場合どうしたら良いか。

協議会事務局へお電話又はメールにてご連絡ください。

問1-6.適合確認書の発行後に、「訪問系サービスの要件にかかる報告書」や「キャリアアップ計画」に記載し提出した内容から変更が生じた場合、内容を変更し再提出する必要があるのか。

協議会事務局へお電話又はメールにてどのような変更かご連絡ください。

問1-7.協議会申請システムに登録されていないメールアドレスで適合確認申請を行うことはできないのか。

協議会申請システム上での入会申請(又は入会証明書更新申請)と適合確認申請は、並行して行っていただく必要があります。
大変多くの申請をいただいておりますので、作業の正確を期すため、協議会申請システムに登録されているメールアドレスを使用して、適合確認申請を行っていただくようお願いいたします。
なお、同システムに登録されていないメールアドレスで適合確認申請を希望される場合は、協議会申請システムにて新たに担当者アカウントの追加をお願いいたします。
協議会申請システム掲載ページ(厚労省サイト)

問1-8.登録支援機関が「訪問系サービスの要件に係る報告書」や挙証書類、「キャリアアップ計画」の作成を代行することは可能か。

「訪問系サービスの要件に係る報告書」の記載内容は、外国人職員が訪問系サービスに従事する中で、受入機関が記載内容を履行いただくものとなります。仮に登録支援機関において書類内容を作成される場合も、受入機関とその内容についてご相談の上、同意を得た上でのご提出をお願いいたします。
「キャリアアップ計画」は、外国人職員と十分にコミュニケーションを取った上で作成し、受入事業者の説明者・外国人職員本人の署名を付すこととされておりますので、登録支援機関が作成される場合は、外国人職員の方も含め3者でご相談の上でご作成いただくようお願いいたします。
なお、作成にあたっては、厚労省から公表されている通知をご確認ください。

 

2.「訪問系サービスの要件に係る報告書」について

問2-1.「訪問系サービスの要件に係る報告書」の冒頭ページの外国人情報を記入する欄は4名分の枠があるが、同じ書類の内容が5名以上の外国人職員に当てはまる場合、書類の作成時に外国人情報を記入する枠を増やして良いか。

「訪問系サービスの要件に係る報告書」の内容が同じである場合は、冒頭ページの外国人情報記入欄の枠を増やして作成いただいて構いません。

問2-2. 1人の外国人職員に複数の訪問系事業所を兼務してもらうことを考えている。この場合、「訪問系サービスの要件に係る報告書」は2つ提出する必要があるか。

複数の訪問系事業所で兼務する場合も、「訪問系サービスの要件に係る報告書」の内容が同じである場合は、1つの書類にまとめて提出いただく形で構いません。

問2-3. 1人の外国人職員が同一訪問系事業所内において複数サービスに従事する予定だが、この場合、「訪問系サービスの要件に係る報告書」は2つ提出する必要があるか。

同一事業所内で複数サービスに従事する場合、1つの書類にまとめて提出いただく形で構いません。

問2-4. 「訪問系サービスの要件に係る報告書」の添付資料として、「ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料」「緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル」の提出が求められているが、これらの参考様式はあるか。法人でもともと作成済みのものを使用しても良いのか。

「ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料」「緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル」は、指定のフォーマットや参考様式がありません。
法人独自のものを作成いただくか、すでに作成済みのものを活用される場合は、外国人職員が理解できる工夫をしていただくようにお願いいたします。

 

3.キャリアアップ計画について

問3-1.「評価期間」はどのように設定すべきか。

訪問系サービスへの従事を開始する予定の日を想定し、その日から1年間として評価期間を設定いただくようお願いいたします。
なお、外国人職員が訪問系サービスに従事するためには、外国人職員が初任者研修を修了していること、原則1年以上の実務経験があることに加えて、適合確認書が発行されている必要がありますのでご留意ください。
申請時にキャリアアップ計画上へ記載した評価期間が、実際の評価期間と異なる場合は、実際の評価期間へご修正の上、外国人職員ご本人へも修正後のキャリアアップ計画の写しをお渡しいただくようお願いいたします。(協議会事務局へ再提出いただく必要はありません。)
※適合確認申請の審査期間については、問1-2をご参照ください。

問3-2.署名欄について、電子署名又は捺印でも良いのか。

受入事業者の説明者・外国人職員ともに、本人直筆の署名をいただくようお願いいたします。

問3-3.「サービスの種類」には何を記載すべきか。

外国人職員が従事される予定のサービスの種類(施設種別)をすべてご記載ください。

問3-4.複数事業所や複数種別を兼務する場合、複数の「キャリアアップ計画」を作成する必要があるか。

複数事業所や複数施設を兼務される場合も、外国人職員ごとに1つの「キャリアアップ計画」を作成いただくようお願いします。

問3-5.「キャリアアップ計画」の様式において、記入例が技能実習のものしか見当たらないが、特定技能の場合も技能実習の例を参考にするのか。

技能実習の記入例を参考にしつつ、対象となる外国人職員の方の意向に即して作成いただくようお願いいたします。

問3-6.現在の在留資格が「技能実習2号」で、「技能実習2号」から「特定技能1号」に在留資格変更を行い、「特定技能1号」で訪問系サービスに従事する予定の場合、「在留資格」の欄にはどちらを記載するべきか。

「在留資格」の欄には、評価期間における在留資格を記載いただくようお願いいたします。現在の在留資格が「技能実習2号」であっても、評価期間における在留資格が「特定技能1号」であれば、「特定技能1号」とご記載ください。

 

4.事業所の登録

問4-1.協議会申請システム上で、訪問系事業所の登録を行い、申請をしたが、しばらく経っても入会証明書が発行されない。

適合確認が完了すると、訪問系事業所の情報が入会証明書に記載されます。
適合確認申請が未完了の場合、入会証明書の発行は進みませんので、以下のリンクより適合確認申請を行ってください。
特定技能 適合確認申請

なお、以下のいずれかに該当する場合も、審査は進行しませんのでご注意ください。
・必要書類の提出が未完了の場合
・必要書類の提出後、協議会事務局へのメール連絡がない場合
※必要書類をご提出いただいた後は、必ず事務局までメールにてご連絡ください。

また、書類提出と事務局への連絡の両方が完了しているにもかかわらず審査が進んでいない場合は、恐れ入りますが、協議会事務局まで状況をご確認くださいますようお願いいたします。

 

問4-2. 同一法人内の訪問系事業所Aでは直近で特定技能外国人の受入れを予定しているが、訪問系事業所Bは半年後の受入れを検討しているため、まだ受入予定の外国人職員は決まっていない。この場合、訪問系事業所AおよびBを同時に協議会申請システム上で追加登録して申請しても問題ないか。あるいは、まず訪問系事業所Aのみを先に追加登録し、申請した方が良いか。

訪問系事業所Aと訪問系事業所Bを同時に協議会申請システム上で申請された場合、両事業所の適合確認申請が完了するまで、入会証明書の発行はできません。
訪問系事業所Aの登録をお急ぎの場合は、まず訪問系事業所Aのみを協議会申請システム上で申請いただき、訪問系事業所Aで就労予定の外国人職員の適合確認申請を行ってください。そのうえで、適合確認書および入会証明書の発行を受けられることを推奨いたします。

問4-3. 同一法人内の訪問系事業所Aと訪問系ではない事業所B(以下、施設系事業所Bという。)において、特定技能外国人の受入れを検討している。訪問系事業所の適合確認申請は通常の事業所追加よりも時間を要するため、施設系事業所Bのみを先に入会証明書に記載して発行してもらうことは可能か。

施設系事業所Bのみを先に入会証明書に記載して発行するためには、協議会申請システム上で施設系事業所Bのみを追加登録し、申請いただくことを推奨いたします。
施設系事業所Bが記載された入会証明書の発行が完了した後に、訪問系事業所Aを追加登録し、訪問系事業所Aで就労予定の外国人職員に係る適合確認申請を行う流れとなります。

 

5.その他

問5-1.介護職員初任者研修を修了していない外国人職員について、適合確認申請を行えるか。

適合確認申請を行う時点において、必ずしも介護職員初任者研修を修了している必要はなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で介護職員初任者研修を修了していれば差支えありません。

問5-2.実務経験1年を満たす見込みであるが、現段階で満たしていない外国人職員について、適合確認申請を行えるか。

適合確認申請を行う時点において、必ずしも「実務経験1年」を満たしている必要はなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で実務経験1年を満たしていれば差支えありません。

問5-3.初任者研修修了証や実務経験を証明する書類は、適合確認申請時に提出する必要があるか。

適合確認申請時に、初任者研修修了や実務経験等を証明する書類のご提出は不要です。これらは、巡回訪問において確認をさせていただきます。

問5-4.遵守事項のうちの「同行訪問の実施」について、適合確認書が発行される前に開始して良いか。

遵守事項のうち「同行訪問」は、適合確認書の発行を受けた後に実施いただくようお願いいたします。

問5-5.特定技能外国人に、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームにおいて、職員としての業務を実施させることは可能か。

令和7年4月より、特定技能外国人は一定の条件のもとで訪問系サービス事業所に従事することが可能になっておりますが、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅においては、引き続き、特定技能外国人の従事を認めておりません。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていても、外部サービス利用型は認められておりません。
したがって、適合確認書の発行が完了した当該外国人が従事できるのは、あくまで訪問介護事業所等における介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護や生活援助等)であり、例えば訪問介護事業所に併設している住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の、介護保険法に基づかない業務は行う事が出来ません。

特定技能外国人が従事可能な対象施設については、以下のURLのとおりまとめておりますので、ご確認ください。
【対象施設】https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001470210.pdf

 


<本件に関するお問合せ先>

介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム