2025年4月22日
1. 適合確認申請手順
要件確認等の流れのうち、「受入機関による特定技能協議会への入会申請及び適合確認申請」の流れは、以下3つの状況により異なります。各受入機関の状況に該当する手順をご確認ください。
(1)協議会へ未入会の場合
(2)協議会へ入会済みだが、入会証明書に受け入れる予定の事業所が未登録の場合
(3)協議会へ入会済みで、入会証明書に受け入れる予定の事業所が登録済みの場合
※(1)~(3)のいずれかをクリックすると、下記に手順が表示されます。
(1)協議会へ未入会の場合
STEP1 | 受入機関が、協議会申請システム上でアカウントを取得し、入会申請を行う。 受入機関が、協議会申請システム上で特定技能外国人を受け入れる予定の事業所の情報や提出書類を登録し、入会申請を行います。入会申請の流れは、マニュアル「介護分野における特定技能協議会申請システム受入機関アカウント作成について」をご確認ください。
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STEP2 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請 下記の適合確認申請フォーム(以下、「申請フォーム」という)において必要事項を入力し、申請ください。
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STEP3 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出 SETP2の申請フォームにおいて申請されたメールアドレス宛に、協議会事務局よりメールで必要書類の提出方法(クラウド上の格納先)をご案内いたします。
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STEP4 | 協議会事務局が提出書類を確認 協議会事務局において、STEP1の入会申請、STEP2~3の適合確認申請で提出された書類を確認し、結果をメールで通知いたします。 |
STEP5 | 協議会事務局が適合確認書及び更新後の入会証明書をそれぞれ発行 協議会事務局が、適合確認書及び入会証明書を発行し、申請担当者へメールにて通知いたします。
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<補足>
- 協議会事務局から差戻の連絡をした場合、差戻事項へのご対応が完了するまでは、STEP5の適合確認書及び入会証明書の発行へ進むことができませんのでご注意ください。
- なお、すでに入会証明書に記載された受入事業所で、新たに別の特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合は、外国人毎に「適合確認書」の発行が必要となりますのでご留意ください。
- オンライン上(電子メール含む)での手続きとなります。FAX及び郵送等での受付は行っておりませんのでご了承ください。
- 当該申請にあたり、手数料等の費用 は発生いたしません。
- 当面の間、協議会事務局での審査には時間を要することが予想されますので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
(2)協議会へ入会済みだが、入会証明書に受け入れる予定の事業所が未登録の場合
STEP1 | 受入機関が、協議会申請システム上で受入事業所情報を追加し、入会証明書の更新申請を行う。 受入機関が、協議会申請システム上で特定技能外国人を受け入れる予定の事業所の情報や提出書類を登録し、入会証明書の更新申請を行います。入会証明書の更新申請の流れは、協議会申請システム上「メニュー」>「ヘルプ・問合せ」に掲載されている「介護分野における特定技能協議会申請システム操作マニュアル」P.52~P.56をご確認ください。 |
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STEP2 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請 下記の適合確認申請フォーム(以下、「申請フォーム」という)において必要事項を入力し、申請ください。
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STEP3 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出 SETP2の申請フォームにおいて申請されたメールアドレス宛に、協議会事務局よりメールで必要書類の提出方法(クラウド上の格納先)をご案内いたします。
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STEP4 | 協議会事務局が提出書類を確認 協議会事務局において、STEP1の入会証明書の更新申請、STEP2~3の適合確認申請で提出された書類を確認し、結果をメールで通知いたします。 |
STEP5 | 協議会事務局が適合確認書及び更新後の入会証明書をそれぞれ発行 協議会事務局が、適合確認書及び更新後の入会証明書を発行し、申請担当者へメールにて通知いたします。
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<補足>
- 協議会事務局から差戻の連絡をした場合、差戻事項へのご対応が完了するまでは、STEP5の適合確認書及び更新後の入会証明書の発行へ進むことができませんのでご注意ください。
- なお、すでに入会証明書に記載された受入事業所で、新たに別の特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合は、外国人毎に「適合確認書」の発行が必要となりますのでご留意ください。
- オンライン上(電子メール含む)での手続きとなります。FAX及び郵送等での受付は行っておりませんのでご了承ください。
- 当該申請にあたり、手数料等の費用 は発生いたしません。
- 当面の間、協議会事務局での審査には時間を要することが予想されますので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
(3)協議会へ入会済みで、入会証明書に受け入れる予定の事業所が登録済みの場合
STEP1 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請 下記の適合確認申請フォーム(以下、「申請フォーム」という)において必要事項を入力し、申請ください。
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STEP2 | 受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出 SETP1の申請フォームにおいて申請されたメールアドレス宛に、協議会事務局よりメールで必要書類の提出方法(クラウド上の格納先)をご案内いたします。
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STEP3 | 協議会事務局が提出書類を確認 協議会事務局において、STEP2の適合確認申請で提出された書類を確認し、結果をメールで通知いたします。 |
STEP4 | 協議会事務局が適合確認書を発行 協議会事務局が、適合確認書を発行し、申請担当者へメールにて通知いたします。 |
<補足>
- 協議会事務局から差戻の連絡をした場合、差戻事項へのご対応が完了するまでは、STEP4の適合確認書へ進むことができませんのでご注意ください。
- なお、すでに入会証明書に記載された受入事業所で、新たに別の特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合は、外国人毎に「適合確認書」の発行が必要となりますのでご留意ください。
- オンライン上(電子メール含む)での手続きとなります。FAX及び郵送等での受付は行っておりませんのでご了承ください。
- 当該申請にあたり、手数料等の費用 は発生いたしません。
- 当面の間、協議会事務局での審査には時間を要することが予想されますので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
2. 適合確認申請書類一覧
1) 協議会入会申請時/入会証明書の更新時の提出書類<事業所毎>
※下記の書類は、協議会申請システムに事業所情報を登録する際に、協議会申請システム上でアップロードいただきます。
※該当の事業所情報がすでに協議会申請システム上で登録されている場合、再度こちらの書類をいただく必要はありません。
書類名 | 様式番号 | 様式/添付書類(例) | |
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1 | 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 | 分野参考様式 第1-2号 | (PDF) / (Word) |
2 | 指定通知書等 | 指定書サンプル |
2) 適合確認申請時の提出書類<外国人毎>
※下記の書類は、適合確認申請フォームで申請後、協議会事務局から指定されたクラウド上に格納し提出いただきます。
≪必ず提出いただくもの≫
書類名 | 様式/添付書類(例) | |
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1 | 訪問系サービスの要件に係る報告書※ | (PDF) / (Word) 記入例 |
2 | キャリアアップ計画(特定技能外国人の署名入り) | 様式:(EXCEL) |
※「訪問系サービスの要件に係る報告書」に記載されている内容が確認できる以下の書類の提出も必要。 | |
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3 | ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料 |
4 | 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル |
≪任意で提出いただくもの≫
「訪問系サービスの遵守事項の遵守方法報告書」のうち、下記は任意で提出いただくもの
書類等(様式任意) | |
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1 | 特定技能外国人に対する研修方法-全体の研修プログラム等 |
2 | 一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制 - OJTの内容等に関して、参考となる資料 |
<本件に関するお問合せ先>
介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
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