介護分野における特定技能協議会

2024年10月2日更新

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されます。
※令和6年6月15日より前に地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行い、初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れた法人については、受け入れた日から4ケ月以内に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。
詳細はこちら(厚生労働省ウェブサイト)

 

介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて
令和6年5月27日付で、介護分野における特定技能協議会において入会手続きの見直しが行われました。詳細は下記よりご確認ください。
詳細はこちら

 

介護分野における特定技能協議会事務局 協議会手続きに関するQ&A

 

介護分野特定技能の巡回訪問について

特定技能外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況や受入れ施設における支援状況等について確認をさせていただくため、巡回訪問を実施させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
なお、本巡回訪問は厚生労働省社会・援護局長通知に基づき実施いたします。

▶ 社援発0329第18号通知

 

介護分野における特定技能協議会運営委員会

介護分野における特定技能協議会運営委員会の開催状況

 


お問い合わせ先:

公益社団法人国際厚生事業団
外国人介護人材支援部
TEL:03-6206-1262
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EPA制度についてのお問い合わせは「受入支援部 TEL:03-6206-1138」までご連絡ください。
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