2026年3月4日
日本では、2019年から外国人が日本の特に人手が足りない分野で働くことができる「特定技能」という在留資格ができました。特定技能の在留資格には、日本で働くために必要な技能と日本語能力を持っている外国人向けの「特定技能1号」と現場でリーダーとして働ける高い技能や知識を持っている「特定技能2号」があります。特定技能1号は、16分野あり、通算5年間働くことができます。
日本では、少子高齢化に伴い、介護の仕事をする人が足りないため、外国人介護人材への期待が高まっています。介護として働くための制度として、「特定技能1号」があります。この記事では、介護分野の特定技能1号の仕事内容や介護分野の特定技能1号として働くために必要なこと等について分かりやすく説明します。
介護分野の特定技能1号の仕事について
介護職員の主な仕事は、お年寄りや障害者など、日常生活での支援が必要な人の生活をサポートすることです。具体的な内容としては、「食事介助」、「着脱介助」、「移乗介助」、「入浴介助」、「排泄介助」があります。その他にも、「声かけ」や「見守り」、「記録」、「報告」などもあります。
1日の勤務時間は8時間程度が基本ですが、施設によっては早番、日勤、遅番などのシフト制で働くことがあります。残業はほとんどありませんが、残業する場合は、残業手当が支払われます。夜勤がある場合は夜勤手当も支払われます。
介護分野の特定技能1号として働く場合、同じ業務を行っている日本人職員と同じ給料がもらえます。令和3年度の出入国在留管理庁によると、介護分野の特定技能外国人の平均月収は、223,531円です。
介護分野の特定技能1号になるために必要なこと
介護分野の特定技能1号の在留資格を取るためには、以下のことが必要です。
- 18歳以上
- 「介護技能評価試験」に合格すること
- 「介護日本語評価試験」に合格すること
- 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格、または「日本語能力試験(JLPT)」N4以上に合格すること
※試験については、こちら↓のURLから、それぞれ確認ができます。
▶ 介護技能評価試験、介護日本語評価試験
▶ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
▶ 日本語能力試験(JLPT)
※試験の免除について
以下の在留資格で日本にいた経験がある方は、一部または全部の試験が必要ではなくなります。
- 介護職種の技能実習2号以上を終わらせた人
介護技能実習2号(3年間)を終わらせた人は、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験(JFT-Basicまたは JLPT N4以上)を受ける必要はありません。 - 介護以外の職種の技能実習2号以上を終わらせた人
介護以外の分野(3年間)を終わらせた人は、日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)を受ける必要はありません。
介護技能評価試験と介護日本語評価試験には、合格する必要があります。 - EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者で日本にいた人
EPA介護福祉士候補者として日本で働き、国家試験に不合格だった人は、国家試験の点数によって、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)を受ける必要はありません。
詳しくは、JICWELSなどのサポート機関に確認してください。
Free Dial: 0120-118-370 (多言語対応)9:15~17:30
※EPA看護師候補者として日本にいた人は、3つの試験の合格が必要です。 - 介護福祉士養成施設を卒業した人
介護福祉士養成施設を卒業した人は、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)を受ける必要はありません。
介護分野の特定技能1号外国人になるまでの流れ
特定技能1号外国人として日本に来て働くまでには、次のようなステップがあります。
特定技能1号外国人が受けられる支援
特定技能1号で働く外国人は、受入れ機関(介護事業所)または登録支援機関から、日本での生活・仕事の支援(サポート)を受けることができます。支援(サポート)の内容は、次の10項目です。
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前オリエンテーション | 在留資格の申請前に、契約内容や仕事内容などの説明。 |
| 2 | 日本に来る時・日本から帰る時の出迎え・見送り | 初めて日本に来るときや、日本から帰国するときに、会社や登録支援機関の担当者が、空港までの出迎え・見送りをしてくれます。 |
| 3 | 家の準備など、生活に必要な契約のサポート | 会社が家の保証人になってくれて、会社の家や寮を貸してくれたりします。水道・電気・ガス・銀行口座・携帯電話契約の手続きなどもサポートしてくれます。 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 日本で安心して暮らせるよう、日本のルールやマナーを教えてくれます。 |
| 5 | 手続きのサポート | 市役所や税金などの手続きに、会社の人が一緒に行ってくれて、書類の作成をサポートしてくれたりします。 |
| 6 | 日本語勉強のサポート | 日本語を勉強するための教室やテキストの情報などを案内してくれます。 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 仕事や生活で困ったことがあったら、理解できる言葉で相談することができます。 |
| 8 | 日本人とのコミュニケーション | 日本人と交流ができるよう、地域の祭りなどを紹介してくれます。 |
| 9 | 会社の都合で仕事をやめる時のサポート | 会社がなくなるなど、会社の都合で仕事をやめる必要があったら、次の仕事を探すサポートをしてくれます。 |
| 10 | 定期的な面談(3か月に1回以上) | 3か月に1回以上、会社や登録支援機関の担当者との面談があります。仕事や生活で悩みや問題があれば、相談することができます。 |
仕事・生活について相談できる窓口・ポータルサイト
●相談窓口
以下の窓口では、日本で働いている外国人のサポートをしています。色々な言語で相談することができます。
| 機関名 | 特徴 |
| 公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS) |
在留資格を問わず、日本で介護の仕事をしている外国人の支援を行っています。 |
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 日本に住んでいる外国人を助けるための色々な相談窓口が集まっています。在留資格、労働、生活などを相談できます。 |
| 外国人在留総合インフォメーションセンター | 色々な言語で在留資格や手続きについて相談できます。 |
●外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁のサイトに、日本での生活や仕事についての情報があります。日本語以外に色々な言語もあります。
▶ 生活・仕事ガイドブック(多言語対応)
介護分野の特定技能1号として働いている外国人の声
介護分野の特定技能1号で働く外国人や、受け入れ施設にインタビューしました。
ぜひ、こちら↓から動画を見てみてください。
Coming soon
介護福祉士
介護分野には、高い技能や知識を持つ外国人向けに在留資格「介護」があることから、特定技能2号はありません。在留資格「介護」になるためには介護福祉士の国家資格が必要です。
日本には、介護に関する専門的な知識や技術を持つ人に与えられる「介護福祉士」という国家資格があります。介護福祉士になるためには、日本の国家試験に合格する必要があります。
▶ 介護福祉士の国家試験について、こちらから確認ができます。
介護福祉士の資格を取ると、在留資格を「介護」に変更することができ、特定技能1号の滞在期間が終わった後も日本で介護の仕事を続けられます。また、家族(配偶者と子供)も日本に呼び寄せることができます。
| 特定技能1号 | 在留資格「介護」 | |
|---|---|---|
| 働ける人 | ・18歳以上の人 ・特定技能評価試験や日本語評価試験に合格した人 |
介護福祉士国家資格を持っている人 |
| 期間 | 通算で5年間 | 更新に制限なし |
| 家族を呼び寄せること | できない | できる |
お問い合わせ先:

