出入国在留管理庁において、令和6年6月30日までの間、能登半島地震に起因して、一定の期間、本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる特定技能外国人及び技能実習生等に対し、資格外活動許可を付与する特例措置を行っております。
一方、石川県全体で見ますと、復興作業が完了しているとは言えない状況にあることから、今般、資格外活動許可期限等の取扱いを変更されるとの通知がございました。
詳細については、下記PDFおよび出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
掲載先:出入国在留管理庁ホームページ 令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて