日本国籍ではない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)ではなくなって日本を出国した場合、日本に住まなくなってから2年以内に脱退一時金を請求することができます。
制度の説明や、注意することは日本年金機構ウェブサイトに書いてあります。
▶ 制度の説明はこちらから見てください。
▶ Q&Aはこちらから見てください。
掲載先:日本年金機構ウェブサイト
日本国籍ではない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)ではなくなって日本を出国した場合、日本に住まなくなってから2年以内に脱退一時金を請求することができます。
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