2023年11月1日更新
介護分野における特定技能外国人材の受入れ法人(事業所)様、または受入れご検討中の方々より、日本における外国人の居住に関してのご相談が多数あります。
これらを受け、国土交通省が設置を促進している『住宅確保要配慮者居住支援協議会』についてご案内いたします。
外国人介護人材受入れ法人等のご担当者様から外国人介護人材の住居についてのご相談も可能とのことですので、以下リンク先リストの最寄りの住宅支援協議会へご相談してみてくださいませ。
<参考>
本協議会は、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、外国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携(住宅セーフティネット法第51条第1項)し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。
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