Q. 2回目以降に1号特定技能外国人を雇用した際は、その都度特定技能協議会への登録が必要ですか。 介護分野における特定技能協議会について Q2回目以降に1号特定技能外国人を雇用した際は、その都度特定技能協議会への登録が必要ですか。 A全ての介護分野の1号特定技能外国人の情報は、協議会に登録する必要があります。 マイページにログインし、当該1号特定技能外国人の受け入れから4ヶ月以内に追加登録をお願いいたします。 ▶ よくある質問(一覧)に戻る お問い合わせ: 公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部 TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165 お問合せフォーム EPA制度についてのお問い合わせは「受入支援部 TEL:03-6206-1138」までご連絡ください。 EPA制度 お問い合わせフォーム