令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない特定技能外国人及び技能実習生等への対応について

出入国在留管理庁から、令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施する旨の通知がありました。

豪雨災害の影響を受けて、事業所が被災し本来活動に従事することが困難であるが、当該期間経過後所属機関での活動を再開することが見込まれる特定技能外国人及び技能実習生等について、活動を再開するに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、同機関に同様の業務で従事する日本人も同様の業務を行っている場合には、関連業務に相当するものとして、一定期間資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事することができることとなっています。
詳細については、下記PDFおよび出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

 

 

 

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