特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について

2025年4月22日

検討の経過

訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」での議論の結果、中間まとめ(令和6年6月公表)では、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。
その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。

 

改正の概要

介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事が認められるようになりました。
その場合、 受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 ①~⑤の事項を遵守することが必要です。
※介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とされます。
※①~⑤の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを確認するため、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類を提出いただくこととされています。

<参考資料>
(参考資料)外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

 

メニュー

介護分野における特定技能協議会では、受入機関が遵守事項等を守ることを確認したうえで適合確認書を発行します。適合確認書は当該特定技能外国人が訪問系サービスに従事する前に発行される必要があります。
以下の各ページでは、厚生労働省において発出されている通知や、遵守事項等の確認の流れ、必要な書類と申請方法等をご案内いたします。

  1. 概要・関係法令等
    1. 概要(訪問系サービスにおける特定技能外国人の受入れについて)
    2. 特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合の遵守事項等にかかる確認について
    3. 遵守事項等の履行が確認できない受入機関への対応について
  2. 適合確認申請方法・提出書類
    1. 適合確認申請手順
    2. 適合確認申請書類一覧

 

※介護技能実習生の訪問系サービス従事にかかる手続きは、こちらよりご確認ください

 


<本件に関するお問合せ先>

介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム