令和7年4月より技能実習生及び特定技能外国人が一定の条件の下で訪問系サービスへ従事できるようになったことを受け、その説明動画として、国際厚生事業団の「特定技能制度動画」内で第6章を作成いたしました。
第6章「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」11:47
特定技能外国人が訪問系サービスに従事するための「5つの遵守事項」「2つの要件」「2つの配慮事項」「協議会事務局への手続き・巡回訪問等」について見ていきます。
第6章では、特定技能外国人が訪問系サービスに従事するための要件等について詳しく説明しております。
既に公開されている特定技能制度動画の1~5章と併せてご覧ください。
なお、特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる際の手続きについては、国際厚生事業団ホームページの「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」をご覧ください。
