介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

介護福祉士国家試験(以下「国家試験」という。)においては、国家試験の科目をいくつかのグループ(以下「パート」という。)に分け、一定の合格水準に達したパートについて、翌々年までの試験において当該パートの受験を免除するパート合格(合格パートの受験免除)の仕組みが、令和8年1月25日実施の第38回国家試験より導入されました。

また、令和7年9月30日に関係法令が改正され、特定技能2号評価試験等に不合格となった「特定技能1号」の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、通算在留期間の上限である5年を超えて本邦に在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当するものとし、通算在留期間が6年に達するまで在留可能とする運用を行っています。

今般、国家試験において 一定の要件等を満たす1号特定技能外国人については、在留期間延長の対象となるために必要な手続を行うことができることとなりました。

詳細につきましては、厚生労働省ホームページに掲載されている通知やQ&Aなどをご確認ください。

▶ 厚生労働省ホームページ:
介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

 

<在留期間延長の対象となる要件>

  • 対象者に関する事項
    介護分野の特定技能外国人のうち、在留期間(通算5年)経過直前の介護福祉士国家試験において全パートを受験し、①と②の両方の基準を満たしていること。
    ①1パート以上合格している
    ②総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があるその他、以下の要件を満たしていること。
    ・5年の通算在留期間経過後の在留継続期間中に、以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれも誓約していること
    (ⅰ)国家試験の合格に向けて精励し、かつ、国家試験を受験すること
    (ⅱ)国家試験に合格した場合、速やかに在留資格「介護」の在留資格変更許可申請を行うこと
    (ⅲ)国家試験に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
  • 特定技能所属機関が実施する事項
    学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定を含む)を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること。

 

<必要な手続き・送付期限>

在留期間延長を行うためには、次の(ア)から(エ)の確認依頼書類を厚生労働省へ提出する必要があります。

(ア)パート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で本邦に在留する1号特定技能外国人の通算在留期間の延長に係る確認依頼書(別紙様式1)
(イ)受験した年の「介護福祉士国家試験結果等について」の写し
(ウ)在留カード(表面)の写し
(エ)学習計画(別紙様式2)

厚生労働省への確認依頼書類の送付期限は、受験した年の4月末日(締切当日消印有効)です。
提出は郵送のみの受付で、持ち込みやメールでの受付は行っておりません。
なお、対象者本人の在留期限が迫っているなど、地方出入国在留管理局に速やかに在留期間更新申請を行う必要がある場合には、送付期限を待たずして直ちに送付するようお願いいたします。

 


問い合わせ先:
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
03-5253-1111(内線:2845)